大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5393 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。そして同被告人の弁護人藤田貞の上告趣意中には憲法違反をい

う点があるが憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というは構成にお

いて偏頗のおそれのない裁判所における裁判の意義であつて所論のごとき意義でな

いことは既に当裁判所屡次の判例の示すところであつて論旨は理由なくその余の所

論は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人B、同C、

同D、同Eの弁護人海野普吉、同中島武雄の上告趣意は量刑の非難であつていずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年五月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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